夏祭りの協賛金等の税務上の取扱い
夏祭りの協賛金等の税務上の取扱い
1.法人税の取り扱い
2.消費税の取り扱い
1.法人税の取り扱い
夏本番になりましたね。各地でお祭りも多く開催されることと思います。
夏祭りなどに協賛金を支出したり、お神酒などの物品を購入して贈答した場合は、法人税上は通常「寄付金」として処理することが多いですが、場合によっては「広告宣伝費」として処理することもできるケースもありますので、注意が必要です。
(1)寄付金として処理されるケース
協賛金の支出や物品等の提供により、企業名の提示などの特典を受けることがない場合は、支出の内容にかかわらず寄付金として処理されます。
寄付金は支出した事業年度において、以下の算式により計算された限度額までが損金として算入できます。
(損金算入限度額の計算式)
(資本金等の額X 当期の月数/12X 2.5/1,000+ 所得の金額X 2.5/100)X1/4=損金算入限度額
※「所得の金額」は、支出した寄付金額を損金に算入しないものとして計算します。
計算例:資本金2,000万円、所得金額280万円の1年決算の法人の場合
(2,000万円X12/12X2.5/1,000+280X2,5/100)X1/4=3万円
この法人の場合、3万円が損金算入限度額となります。
(2)広告宣伝費として処理されるケース
不特定多数の者に対する宣伝効果を意図して支出した場合は、イベントの開催日において広告料としての相当額を広告宣伝費として処理します。
たとえば、
・祭りのうちわや会場の提灯などに企業名が協賛として掲示されている。
・祭りのホームページやパンフレット、プログラムなどに企業名が協賛として記載されている。
・花火大会などで、花火が打ち上げられるときに企業名や商品名がアナウンスされる。
2.消費税の取り扱い
協賛金などの寄付金は、対価性のある取引ではないので、課税仕入れになりませんが、当該協賛に広告宣伝などの対価性が認められる場合は課税仕入れとなります。
また、お神酒などの物品で寄付した場合は、購入代金は課税仕入れとなります(ただし、商品券、ビール券などを購入した場合は非課税取引になります)
※対価性:支出により資産やサービスの給付を受けることであり、対価性のない取引には消費税は課税されません。
協賛金の消費税判定フロー