パートで働く主婦の税金と社会保険~103万円の壁と130万円の壁~
1. パートの年収が103万円を超えると所得税がかかる
2. パートの年収が130万円以上になると扶養から外れる
3. パートの収入と所得税・住民税・配偶者控除等、社会保険の扶養の関係
1.パートの年収が103万円を超えると所得税がかかる
パートで働く主婦の年収が103万円以下であれば、主婦本人に所得税が課税されないうえに、夫は所得税の配偶者控除(注1)を受けることができます。
そのため、年収が103万円を超えないように主婦が働く時間を調整することから「103万円の壁」と言われる言葉があります。
主婦の年収が103万円を超えると、おっとは配偶者控除を受けられなくなりますが、夫の収入が一定額以下(注2)で、主婦の年収が141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収に応じて夫の所得から38万円~3万円を控除することで、税の負担を緩和(世帯の収入が一気に減らないように)するものです。(図表1.2)
(注1)所得税では、収入が103万円以下の妻がいる場合、夫の所得から38万円が控除されます。
(注2)収入が給与所得のみであれば、おおむね年収1,230万円以下が目安です。
(図表1)配偶者控除・配偶者特別控除早見表 | ||
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妻のパート収入 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
103万円以下 | 38万円 | - |
103万円超 105万円未満 | - | 38万円 |
105万円以上 110万円未満 | - | 36万円 |
110万円以上 115万円未満 | - | 31万円 |
115万円以上 120万円未満 | - | 26万円 |
120万円以上 125万円未満 | - | 21万円 |
125万円以上 130万円未満 | - | 16万円 |
130万円以上 135万円未満 | - | 11万円 |
135万円以上 140万円未満 | - | 6万円 |
140万円以上 141万円未満 | - | 3万円 |
141万円以上 | - | - |
(図表2)例:夫の収入が500万円の場合の世帯(妻と小学生の子供2人)の所得税額概算 | |||
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妻の収入 | 100万円 | 125万円 | 140万円 |
妻の所得税 | 0円 | 11,000円 | 18,500円 |
夫の所得税 | 172,500円 | 194,500円 | 207,500円 |
世帯の税金 | 172,500円 | 205,500円 | 226,000円 |
2.パートの年収が130万円以上になると扶養から外れる
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養になることで社会保険料(健康保険、国民年金保険料)が免除されています。
しかし、パートの年収が130万円以上になると(注3)、夫が加入する社会保険(健康保険、年金)の扶養家族の範囲から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払うことになります。そのため「130万円の壁」と言われることがあります。
また、1.で説明したとおり、所得税においては103万円を超えたときは徐々に負担が生じる仕組みになっていますが、社会保険料については、130万円以上になると一気に負担が発生するために主婦にとって大きな負担となっています。
(注3)収入には交通費も含まれます。また、60歳以上または障害者の場合は180万円以上になります。
(注4)たとえば東京都の場合、パート収入が140万円であれば、年間の社会保険料は、概算で健康保険料70,600円、(40歳以上は82,760円)厚生年金保険料は123,720円程度になります。
3.パートの収入と所得税、住民税、配偶者控除、社会保険の扶養の関係
収入と所得税、配偶者控除、社会保険の負担の関係を一覧表にすると図表3のようになります。
(図表3)パート収入のみの場合の所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険料負担の関係 | |||||||
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パート収入 | パートで働く主婦の税金 | 夫の配偶者控除 | 妻の社会保険料の負担(注6) | ||||
所得税 | 住民税(注5) | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||||
所得割 | 均等割 | ||||||
100万円以下 | 非課税 | 非課税 | 課税or非課税 | 有 | 無 | 無 | |
100万円超 103万円以下 | 非課税 | 課税 | 有 | 無 | 無 | ||
103万円超 130万円未満 | 課税 | 課税 | 無 | 有 | 無 | ||
130万円以上 141万円未満 | 課税 | 課税 | 無 | 有 | 有 | ||
141万円以上 | 課税 | 課税 | 無 | 無 | 有 |
(注5)103万円以下でも住民税が課税されます。
年収が103万円以下であっても100万円を超えると住民税がかかります。
住民税には、所得金額に対して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず均等額を負担する「均等割」があります。一般に年収100万円以下でほかに収入がなければ住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96.5万円を超えると均等割が課税されるところもあります。
所得割:標準税率10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)
均等割:年額5,000円(都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)一部の自治体は金額が異なります。
(注6)所定労働時間によっては収入に関係なく社会保険に加入しなければなりません。